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対象経費

広告宣伝費は補助金の対象か費目はある。ただし上限の形が3制度とも違い、ウェブサイトは30万円で止まる

更新日:2026-09-15補助金 論点整理レポートはAIが作成し、お客様お一人ひとりの内容を行政書士が確認するものではありません。

この記事が扱う範囲

中小企業向けの主要4制度について、広告宣伝にあたる経費の扱いを公募要領の原典で確かめたものです (確認日:2026年9月15日)。金額・割合は原文どおりに引用しています。 個別の経費が対象になるかどうかの判断は各事務局が行います。 公募要領は版によって文言が変わります。申請の前に、必ず最新版と事務局の案内をご確認ください。

要点

  • 広告を受け止める費目があるのは3制度。省力化投資補助金(一般型)にはありません(「広告」「宣伝」の語も要領に出てきません)。
  • 上限の形が3制度とも違います。持続化は②広報費・③ウェブサイト関連費がそれぞれ30万円(税込)、 新事業進出は売上高見込み額の5%、 ものづくりはグローバル枠の輸出事業のみ
  • ★持続化の②広報費も③ウェブサイト関連費も、その費目だけでは申請できません。必ず他の経費と組み合わせる必要があります。
  • 会社案内パンフレット・求人広告・名刺は対象外です。 広報費は会社を紹介する費目ではなく、商品・サービスを売る費目です。
  • 未配布・未使用分と、補助事業期間外の掲載・配布も対象外です。 刷った枚数ではなく配った枚数で見られます。

1. 費目があるのは3制度、無いのが1制度

「広告費に補助金が使えます」という案内はよく見かけますが、制度を並べると前提がかなり違います。 そもそも費目が無い制度があり、ある制度も上限の付け方がそれぞれ別です。

小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)

費目:②広報費 + ③ウェブサイト関連費

上限:②広報費・③ウェブサイト関連費とも 30万円(税込)

出典:第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日)「②広報費」「③ウェブサイト関連費」

(②広報費)広報費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。/当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です。 (③ウェブサイト関連費)ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。/当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です。

広告を正面から受け止める費目を2つ持っています。チラシ・新聞雑誌広告・看板作成・設置・DM・インターネット広告・SNS広告などが②広報費の対象となる経費例に、ウェブサイトの作成や更新が③ウェブサイト関連費に並びます。★ただし②③はどちらにも、30万円(税込)という上限と、その費目だけでは申請できないという条件が付きます。チラシや看板の側にも上限があります。

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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

費目:広告宣伝・販売促進費(全枠)

上限:売上高見込み額(税抜き)の5%

出典:第1回公募要領 1.2版(令和8年8月)「1-6-1 補助対象経費の区分」

補助上限額:事業計画期間1年当たりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%/<上限の考え方(計算式)>上限額=事業計画期間内の補助事業における売上見込み額合計÷事業計画年数×5%

区分として独立しており、枠の限定もありません。ただし上限が金額ではなく計算式です。事業計画に書いた売上見込みが小さければ、広告に回せる枠もそのぶん小さくなります。

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

費目:グローバル枠のうち海外市場開拓(輸出)のみ

上限:補助対象経費総額(税抜き)の2分の1

出典:公募要領(第22次公募)R7.10.24/最終改訂 R7.12.08「2.7.1」「2.7.2」

広告宣伝・販売促進費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 2 分の 1/本事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体の PR 広告に関する経費は補助対象になりません。

費目はありますが、使えるのはグローバル枠のうち海外市場開拓に関する事業だけです。国内向けの広告を通す設計にはなっていません。補助対象外の側にも、会社全体のPR広告は対象にしないと書かれています。

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中小企業省力化投資補助金(一般型)

費目:費目そのものが無い

上限:

出典:公募要領(第6回公募)2026年3月「3-1 補助対象経費」

機械装置・システム構築費/運搬費/技術導入費/知的財産権等関連経費/外注費/専門家経費/クラウドサービス利用費

補助対象経費の区分は7つで、広告宣伝費にあたるものがありません。「広告」「宣伝」「チラシ」「ウェブサイト」「看板」のいずれの語も要領に出てきません。省力化のための設備投資を見る制度なので、性格が違います。

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2. ホームページ制作は、30万円で止まる

いちばん相談が多いのがウェブサイトです。持続化補助金には③ウェブサイト関連費という費目があり、 商品販売のためのウェブサイト作成や更新、掲載する宣材写真や動画の制作費、 効果や作業内容が明確なSEO対策までが対象となる経費例に挙がっています。 ただし、この費目には2つの条件が付いています。

当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。

制作費が100万円でも200万円でも、この費目から出る補助金は30万円までです。 そして、ウェブサイトだけを理由に申請することもできません。 「補助金でホームページを作りませんか」という案内を受けたら、まずこの2行を確認してください。

★同じ2行が②広報費にも付いています。チラシ・カタログ・看板・DM・インターネット広告をまとめて出す場合も、 この費目から出る補助金は30万円(税込)までで、広報費だけの申請もできません。 ウェブサイトと広報物を両方やるなら、上限は別枠で数えますが、 それぞれが30万円で止まります。

一方、新事業進出補助金の広告宣伝・販売促進費は、上限が金額ではなく計算式です。

上限額=事業計画期間内の補助事業における売上見込み額合計÷事業計画年数×5%

事業計画に書いた売上見込みが小さければ、広告に回せる枠もそのぶん小さくなります。 金額の上限に慣れていると見落としやすい形です。

3. 会社案内・求人広告・名刺は対象外

持続化補助金の②広報費は、チラシ・カタログ、新聞や雑誌への広告、看板作成・設置、DM、 インターネット広告、SNS広告と運用代行費、街頭ビジョンやデジタルサイネージまで幅広く例示しています。 その一方で、対象とならない経費例にこう書かれています。

商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット作成・求人広告 (単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)

名刺も、同じ対象とならない経費例に挙がっています。広報費は、会社を紹介するための費目ではありません。商品やサービスを売るための費目です。看板も、物として認められているのではなく、 そこに何を載せるかで分かれる書き方になっています。

4. 刷った枚数ではなく、配った枚数で見られる

実績報告でつまずきやすいのがここです。同じ対象とならない経費例に、次の2つが並んでいます。

チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布

単価を下げようとしてまとめて刷り、配りきれずに残ると、その分は落ちます。 掲載の時期が補助事業期間からはみ出しても同じです。発注の量と、配布・掲載のスケジュールを、補助事業期間に合わせて組んでください。広告は発注してしまうと戻せない経費なので、ここは先に決めておくところです。

よくある事故

交付決定の前に契約・発注してしまうと、対象になるはずだった経費も対象外になります。 広告は媒体の枠取りの都合で「先に押さえましょう」と言われやすく、ここで事故が起きます。詳しくは補助金はいつから対象になるのかをご覧ください。看板を工事として出す場合の扱いは店舗の内装・改装は補助金の対象かで扱っています。

5. 対象経費に入っても、採択されなければ出ない

対象経費に入ることと、採択されることは別です。補助金は申請すれば通るものではありません。 対象経費だと確認できても、審査を通って採択されなければ交付決定には進まず、支払いも起こりません。 さらに採択されたあとも、実績報告と確定検査を通って初めて支払われます。

6. よくある質問

ホームページの制作費に補助金は使えますか?

持続化補助金には③ウェブサイト関連費という費目があり、商品販売のためのウェブサイト作成や更新が対象となる経費例に挙がっています。ただし公募要領には「当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です。」と書かれており、さらに「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。」とあります。制作費の総額がいくらであっても、この費目から出る補助金は30万円までです。

会社案内のパンフレットは作れますか?

持続化補助金の②広報費の「対象とならない経費例」に「商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)」と書かれています。名刺も対象とならない経費例に挙がっています。広報費は、会社を紹介するためではなく、商品・サービスを売るための費目だということです。

チラシを多めに刷っておくのは問題ありませんか?

持続化補助金は「チラシ等配布物のうち未配布・未使用分」を対象とならない経費例に挙げています。刷った枚数ではなく配った枚数で見られる、という書き方です。あわせて「補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布」も対象外とされています。発注の量と配布・掲載の時期を、補助事業期間に合わせて組んでください。

看板は対象になりますか?

持続化補助金の②広報費の「対象となる経費例」に「看板作成・設置」が挙がっています。一方、同じ費目の対象とならない経費例には「商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板」があります。看板という物ではなく、そこに何を載せるかで分かれる書き方です。店舗の工事としての扱いは別の記事で整理しています。

SEO対策の費用は対象になりますか?

持続化補助金の③ウェブサイト関連費の「対象となる経費例」に「効果や作業内容が明確なウェブサイトの SEO対策」が挙がっています。一方で同じ費目の対象とならない経費例には「ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用」があります。作業の中身と効果を示せるかどうかが分かれ目で、判断は事務局が行います。

対象経費に入っていれば、補助金は必ずもらえますか?

いいえ。対象経費かどうかと、採択されるかどうかは別の話です。どの制度も申請すれば全件が通るわけではなく、審査を経て採択されたものだけが交付決定に進みます。さらに採択されたあとも、実績報告と確定検査を通って初めて支払われます。広告は発注してしまうと戻せないので、採択されなかった場合も考えて組んでください。

7. どの制度で出すかを先に決める

広告は、費目の有無・上限の形・期間の縛りが制度ごとに違います。 どの制度のどの枠を狙うか、審査で何が問われるかを先に整理しておくと、 制作会社や媒体への発注の仕方から変わります。 当サービスの論点整理レポートは、その論点を整理した分析資料をお出しするものです(申請書の作成代行ではありません)。

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出典

本記事は2026年9月15日時点の各公募要領にもとづく整理です。制度の内容・対象経費・上限額は公募回ごとに変わります。 最終的な採否と経費の可否は各事務局の判断によります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。