許認可申請を行政書士に頼むと何をしてくれるのか(建設業・宅建業・古物商)
更新日:2026-10-09|法令・公表文の確認日:2026年10月9日|補助金 論点整理レポートはAIが作成し、お客様お一人ひとりの内容を行政書士が確認するものではありません。
要点(30秒まとめ)
- 許可・免許の申請書は官公署に提出する書類です。作成を報酬を払って外部に任せる相手は、行政書士又は行政書士法人です(行政書士法第1条の3・第19条)。
- 行政書士は作成に加えて、官公署への提出手続の代理や、許認可等に関する聴聞・弁明の手続の代理もできます(第1条の4)。
- 建設業では、許可の要否の判断から、新規申請、許可後の変更届・経営事項審査・入札参加資格申請まで扱うと日行連が説明しています。
- 宅建業の免許、古物商の許可(都道府県公安委員会・古物営業法第3条)も、申請書類の作成と提出の代理の対象です。
- 許認可が要る事業の事業承継では、許認可の引継ぎが論点になります。
この記事で扱うこと
事業を始める・広げるときに必要になる許可・免許の申請を、行政書士に頼むと何をしてもらえるのかを整理します。 行政書士にしかできないこと全体は 行政書士にしかできないこと(独占業務と他の士業との線引き)を、会社をつくるところからなら 会社設立を行政書士に頼むときの分担をご覧ください。
許認可で行政書士がすること
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
作成に加えて、第1条の4は提出の手続や、許認可等に関する意見陳述の手続の代理を挙げています。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(…)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(…)について代理すること。
| 頼めること | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 書類の作成 | 許可・免許の申請書や添付書類を作る | 第1条の3 |
| 提出手続の代理 | 作った書類を官公署に提出する手続を、本人に代わって行う | 第1条の4第1項第1号 |
| 聴聞・弁明の手続の代理 | 許認可等について意見を述べる手続で、官公署に対して本人に代わって行う(法律事件に当たるものを除く) | 第1条の4第1項第1号 |
建設業の許可
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。
許可を取った後に続く手続き
日行連は、建設業に関連して次の申請や届出も挙げています。許可を取った後も続く手続きが多いのが建設業の特徴です。
- 決算変更届や建設業許可に関する経管・営業所技術者等などの変更届
- 許可換え・業種追加申請
- 般・特新規申請
- 経営事項審査申請(経審)
- 経営状況分析申請
- 入札参加資格申請
- 登録電気工事業者登録申請
- 建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請
宅地建物取引業の免許
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
免許を受けた後の諸変更、免許の更新、免許換えの手続きも、日行連は行政書士の業務として挙げています。
古物商の許可
中古品の売買などの古物営業を始めるときは、都道府県公安委員会の許可が要ります。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
公安委員会に出す許可申請書も官公署に提出する書類なので、作成と提出の代理を報酬を払って任せる相手は行政書士です。 必要な書類や窓口は、営業所のある都道府県の案内で確かめてください。
許可を持つ会社の事業承継
しかし、事業承継には税金対策以外にも様々な要素が複雑に絡み合っており、特に、貸金業、風俗営業、運送業など、許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継には、行政書士の知見が欠かせません。
税金の論点は税理士、登記は司法書士と、担当が分かれます。 どの士業が何を担うかは 他の士業との線引きにまとめています。
頼む前に確かめる4点
- 頼むのは、許可が要るか・取れるかの判断からか、書類の作成と提出の代理だけか
- 許可を取った後の届出(変更届・決算変更届・更新など)も続けて頼むのか、その都度か
- 報酬はいくらか。どの手続きまでが見積に含まれ、官公署に払う手数料は別か
- 会社の設立や登記、税務の手続きと重なるとき、どこまでを誰が担当するか
許可を取った後に設備投資をするなら、補助金が使えることがあります。補助金の事業計画書を行政書士に頼むときの注意は 補助金の事業計画書、行政書士に頼むと何をしてくれるのかに書いています。
よくある質問
Q. 建設業許可は、行政書士に頼まず自分で申請できますか?
A. できます。行政書士法第19条が制限しているのは、他人の依頼を受け報酬を得て業として書類を作成することで、事業者が自分の許可申請書を作ることは制限していません。書類の作成を外部に報酬を払って任せる場合の相手が、行政書士又は行政書士法人になります。
Q. そもそも許可が要るのか、取れるのかを判断してもらえますか?
A. 日本行政書士会連合会は、建設業について「行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。」と説明しています。どこまでを依頼の範囲に含めるかは、事務所との契約で確かめてください。
Q. 許可の申請が通らず、行政と争うことになったら行政書士に頼めますか?
A. 行政書士法第1条の4は、許認可等に関する聴聞や弁明の機会の付与など意見陳述の手続の代理を行政書士の業務に含めていますが、弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に当たるものは除いています。争いになった段階では、弁護士への相談が必要になることがあります。
確認した一次情報(確認日:2026年10月9日)
- 行政書士法(第1条の3・第1条の4・第19条)— e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004 - 日本行政書士会連合会「建設業・宅地建物取引業」
https://www.gyosei.or.jp/service/construction - 古物営業法(第3条)— e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 日本行政書士会連合会「法人・企業支援」
https://www.gyosei.or.jp/service/corporate
この記事の位置づけ
行政書士への相談・依頼の窓口(2026年12月予定)
2026年12月(予定)から、参加予定の行政書士事務所がお客様から直接依頼を受ける形を準備しています。 現時点では、行政書士への依頼の受付は行っていません。範囲・報酬・時期は確定次第お知らせします。