会社設立を行政書士に頼むと?定款の作成・電子定款と登記の分担
更新日:2026-10-09|法令・公表文の確認日:2026年10月9日|補助金 論点整理レポートはAIが作成し、お客様お一人ひとりの内容を行政書士が確認するものではありません。
要点(30秒まとめ)
- 株式会社は本店の所在地で設立の登記をすることで成立します(会社法第49条)。その前に、定款は公証人の認証を受けます(同第30条)。
- 行政書士は、株式会社・NPO法人などの法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)を行うと日行連が説明しています。
- 行政書士は電子定款の作成代理を行うことが法務省から認められています。電子文書の定款は印紙代が不要です。
- 設立の登記の代理は司法書士の業務です(司法書士法第3条)。設立後の許認可や補助金の申請書類は、再び行政書士の領域です。
この記事で扱うこと
会社や法人をつくるとき、行政書士に頼めることと、司法書士など他の士業に頼むことの分担を、 会社法・司法書士法の条文と日本行政書士会連合会(日行連)の説明から整理します。 行政書士にしかできないこと全体は 行政書士にしかできないこと(独占業務と他の士業との線引き)にまとめています。
会社ができるまでの手続きと担当
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
| 手続き | 誰が担うか | 根拠 |
|---|---|---|
| 定款の作成(電子定款を含む) | 行政書士(自分で作ることもできる) | 日行連「法人・企業支援」・行政書士法第1条の3 |
| 定款の認証 | 公証人 | 会社法第30条第1項 |
| 設立の登記 | 司法書士が代理(自分で申請することもできる) | 司法書士法第3条第1項第1号・会社法第49条 |
| 設立後の許認可の申請 | 行政書士 | 行政書士法第1条の3・第1条の4 |
行政書士が担う部分
行政書士は株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
株式会社だけでなく、NPO法人や医療法人、社会福祉法人など、所管の官庁の手続きがある法人の設立も対象です。
電子定款
また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
登記は司法書士
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
登記又は供託に関する手続について代理すること。
行政書士に設立を頼む場合も、登記の申請は司法書士に頼むかご自身で行うことになります。 行政書士事務所が司法書士と連携している場合もあるので、登記まで含めて誰が担当するのかを最初に確かめてください。
設立した後に続く手続き
建設業・宅建業・古物商など、始める事業によっては許可や免許が要ります。 行政書士に頼めることは 許認可申請を行政書士に頼むと何をしてくれるのかで整理しています。 創業時の設備投資には補助金が使えることがあり、事業計画書を行政書士に頼むときの注意は 補助金の事業計画書、行政書士に頼むと何をしてくれるのかにあります。
頼む前に確かめる4点
- 頼むのは定款の作成だけか、認証の手続きや設立後の許認可までか
- 登記は誰が申請するのか(司法書士に頼むのか、自分で申請するのか)
- 紙の定款か電子定款か
- 報酬はいくらか。公証人の手数料や登録免許税など、官公署・公証役場に払うものが見積に入っているか
よくある質問
Q. 行政書士に頼めば、会社の設立登記まで終わりますか?
A. 日本行政書士会連合会は、行政書士が行う法人の設立手続とその代理について「登記申請手続を除く」と書いています。登記の手続の代理は、司法書士法第3条で司法書士の業務とされています。定款の作成は行政書士、登記は司法書士(又はご自身)と分かれるのが基本です。
Q. 電子定款にすると、紙の定款と何が違いますか?
A. 日本行政書士会連合会は「電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。」と書いています。行政書士は行政書士用の電子証明書を使って電子定款の作成代理を行うことが法務省から認められている、とも説明しています。金額はこの記事では書きません。
Q. 定款は自分で作ってもよいですか?
A. 作れます。行政書士法第19条が制限しているのは、他人の依頼を受け報酬を得て業として書類を作成することです。発起人が自分の会社の定款を自分で作ることは制限されていません。定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない(会社法第30条第1項)ので、認証の手続きも含めて段取りを確かめてください。
確認した一次情報(確認日:2026年10月9日)
- 日本行政書士会連合会「法人・企業支援」
https://www.gyosei.or.jp/service/corporate - 会社法(第30条・第49条)— e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 - 司法書士法(第3条)— e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 行政書士法(第1条の3・第19条)— e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
この記事の位置づけ
行政書士への相談・依頼の窓口(2026年12月予定)
2026年12月(予定)から、参加予定の行政書士事務所がお客様から直接依頼を受ける形を準備しています。 現時点では、行政書士への依頼の受付は行っていません。範囲・報酬・時期は確定次第お知らせします。