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対象経費

車両・運搬具は補助金の対象か4制度とも名指しで外している。例外は「機械及び装置」に入るかどうかの一点だけ

更新日:2026-09-15補助金 論点整理レポートはAIが作成し、お客様お一人ひとりの内容を行政書士が確認するものではありません。

この記事が扱う範囲

中小企業向けの主要4制度について、公募要領の原典で車両の扱いを確かめたものです(確認日:2026年9月15日)。 扱ったのは購入費です。リース料・レンタル料の扱いは制度と枠で分かれるため、 ここから推測しないでください。公募要領は版によって文言が変わります。申請の前に、必ず最新版と事務局の案内をご確認ください。

要点

  • 4制度すべてが、車両を名指しで補助対象外にしています。購入費だけでなく、修理費・車検費用まで並べて外している制度もあります。
  • 例外は一点だけ。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するかです。見た目や用途ではなく、この省令の区分で決まります。
  • その例外を要領に書いているのは省力化投資補助金(一般型)と持続化補助金の2つ。 ものづくり補助金の要領には、この省令の語が一度も出てきません。
  • フォークリフトは、持続化補助金の同じ費目の中で扱いが割れています。要領に説明が無いので、見積に入れる前に事務局へ確認が要ります。
  • 対象経費に入るかどうかと、採択されるかどうかは別の話です。 対象経費だと確認できても、採択されなければ1円も出ません。

1. 4制度とも、車両を名指しで外している

「補助金で社用車を」「トラックの買い替えに使える制度はないか」という相談は多いのですが、 中小企業向けの主要な補助金では、車両はまず対象外から始まります。しかも4制度とも、 読み違える余地のない書き方をしています。以下は公募要領の原文です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金例外の記載なし

出典:公募要領(第22次公募)R7.10.24/最終改訂 R7.12.08「2.7.2 補助対象外となる経費」

不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。

購入費だけでなく修理費と車検費用まで並べて外しています。なお、この要領には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」という語が一度も出てきません。後述する例外の手がかりが、この制度の要領には書かれていないということです。

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中小企業省力化投資補助金(一般型)例外あり

出典:公募要領(第6回公募)2026年3月「3-2 補助対象外経費」

自動車等車両※、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用

本文で外したうえで、※の脚注に「『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』において『機械及び装置』に該当するものは補助対象です」と書かれています。4制度の中で、例外を本文と同じ場所に明記しているのはこの制度です。

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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金例外の記載なし

出典:第1回公募要領 1.2版(令和8年8月)「1-6-1 機械装置・システム構築費」

「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。

会計上の資産区分の名前で外しています。「車両及び運搬具」は貸借対照表の勘定科目なので、営業車も配送用トラックもここに入ります。例外にあたる記述は見当たりません。

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小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)例外あり

出典:第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日)「①機械装置等費」

自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)

これは「対象となる経費例」に載っている文です。一方、同じ費目の「対象とならない経費例」には、自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車・キッチントレーラーが並んでいます。この2つの関係については後述します。

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2. 例外は「機械及び装置」に入るかどうか、の一点

車両がすべて一律に外れるわけではありません。省力化投資補助金(一般型)と持続化補助金は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するものを例外として扱う旨を、要領に書いています。持続化補助金が挙げている例は ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業用機械設備です。

ここで大事なのは、判断の基準が税務上の資産区分だということです。 ナンバープレートが付いているか、公道を走るか、現場で何に使うか、ではありません。 自社が導入しようとしている機械がどちらの区分になるかは、顧問税理士に確認するのが確実です。

そして、ものづくり補助金と新事業進出の要領には、この例外にあたる記述が見当たりません。 省力化や持続化で通った理屈が、そのまま別の制度で通るとは限らないということです。 制度をまたいで同じ見積を使い回すときは、ここで足をすくわれます。

3. フォークリフトは、同じ要領の中で扱いが割れている

持続化補助金の公募要領(第20回・第8版)の「①機械装置等費」には、次の2つが並んでいます。

対象となる経費例:自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の 「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
対象とならない経費例:自動車/フォークリフト/キッチンカー/除雪車/キッチントレーラー

フォークリフトは構内で荷を運ぶ自走式の作業機械ですが、上の「対象とならない経費例」に名前が挙がっています。 一方で、その上には自走式作業用機械設備を対象とする例が置かれています。この2つの関係について、要領に説明はありません。

当サービスは、書かれていないことを解釈して埋めることはしません。 フォークリフトを見積に入れる予定があるなら、申請前に事務局へ問い合わせて、回答を記録に残してください。その記録は、後から交付決定や確定検査で説明を求められたときにも効きます。

よくある事故

交付決定の前に契約・発注してしまうと、対象になるはずだった経費も対象外になります。 車両や機械は納期の都合で「先に発注を」と言われやすく、ここで事故が起きます。詳しくは補助金はいつから対象になるのかをご覧ください。

4. 対象経費に入っても、採択されなければ出ない

もうひとつ、混同されやすい点があります。対象経費に入ることと、採択されることは別です。 補助金は申請すれば通るものではありません。対象経費だと確認できても、審査を通って採択されなければ 交付決定には進まず、支払いも起こりません。さらに採択されたあとも、実績報告と確定検査を通って 初めて支払われます。設備の見積は、採択されなかった場合の資金繰りも合わせて組んでください。

車両そのものについては、自治体が独自に行う導入支援(電動車・低公害車の補助など)が別にあります。 当サービスはそちらに対応していません。都道府県別の補助金・助成金に公式情報へのリンクをまとめていますので、お住まいの自治体の窓口や商工会・商工会議所にご相談ください。

5. よくある質問

配送用のトラックや営業車は、補助金で買えますか?

ここで扱った4制度では、いずれも自動車等車両の購入費が補助対象外として明記されています。修理費と車検費用まで並べて外している制度もあります。乗用車・貨物車といった通常の車両で通す設計は、この4制度では想定されていないと読むのが自然です。

「機械及び装置」に該当すれば対象になるのですか?

省力化投資補助金(一般型)と持続化補助金には、その趣旨の記述があります。ただし該当するかどうかを決めるのは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の区分であって、見た目や用途ではありません。自社の設備がどちらの区分かは、顧問税理士や事務局に確認してください。ものづくり補助金と新事業進出の要領には、この例外にあたる記述が見当たりません。

フォークリフトは対象になりますか?

持続化補助金の公募要領では、同じ費目の中で「対象となる経費例」に自走式作業用機械設備が、「対象とならない経費例」にフォークリフトが、それぞれ挙がっています。両者の関係について要領に説明はありません。見積に入れる前に事務局へ確認してください。当サービスが判断できる事柄ではありません。

リースやレンタルなら対象になりますか?

制度と枠によって扱いが分かれるため、要領の該当箇所を制度ごとに確認する必要があります。本記事で確かめたのは購入費の扱いです。リース料の扱いを購入費の記述から推測しないでください。

対象経費に入っていれば、補助金は必ずもらえますか?

いいえ。対象経費かどうかと、採択されるかどうかは別の話です。どの制度も申請すれば全件が通るわけではなく、審査を経て採択されたものだけが交付決定に進みます。さらに採択されたあとも、実績報告と確定検査を通って初めて支払われます。

6. 設備投資そのものを通したい場合

車両が外れても、生産設備やシステムの導入は各制度の本来の対象です。 どの制度のどの枠を狙うか、審査で何が問われるかを先に整理しておくと、見積の組み方から変わります。 当サービスの論点整理レポートは、その論点を整理した分析資料をお出しするものです(申請書の作成代行ではありません)。

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出典

本記事は2026年9月15日時点の各公募要領にもとづく整理です。制度の内容・対象経費は公募回ごとに変わります。 最終的な採否と経費の可否は各事務局の判断によります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。