情報セキュリティ規程
(この規程では、退職時の秘密保持誓約書は定めません。誓約書は別途ご相談ください。)
第1章 総則
第1条(目的) この規程は、当事務所が業務上取り扱う情報の管理について必要な事項を定め、 情報の漏えい、滅失および毀損を防止することを目的とする。
第2条(適用範囲)
- この規程は、当事務所のすべての従業者に適用する。
- 業務の一部を委託する場合、委託先に対しても、この規程に準じた取扱いを求める。
- この規程における情報とは、設計図書、顧客および施主に関する情報、 見積および原価に関する情報、ならびに業務上知り得た情報をいう。
第3条(用語の定義)
- 「業務用端末」とは、当事務所が貸与するパソコンをいう。
- 「個人所有端末」とは、従業者が個人で所有し、業務に用いるスマートフォンをいう。
- 「クラウドストレージ」とは、当事務所が契約し、設計図書の保管に用いる外部の保管領域をいう。
第2章 管理体制
第4条(管理責任者)
- 情報の管理に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を1名置く。
- 管理責任者は、所長が指名する。
第5条(責任者の職務) 管理責任者は、次の職務を行う。
- クラウドストレージの利用者の登録および削除
- 業務用端末の貸与および返却の記録
- 年1回の、この規程の見直しの提案
- 第12条に定める事故の報告を受け、対応を指揮すること
第6条(従業者の責務)
- 従業者は、この規程および管理責任者の指示に従い、情報を取り扱わなければならない。
- 従業者は、業務上知り得た情報を、業務以外の目的で用いてはならない。
第3章 遵守事項
第7条(クラウドストレージの利用)
- 設計図書は、クラウドストレージの所定の場所に保管する。
- 案件ごとにフォルダを分け、閲覧できる者を担当者に限定する。
- 業務用端末以外からクラウドストレージへ接続する場合は、事前に管理責任者の承認を得る。
第8条(個人所有端末の取扱い)
- 個人所有端末で業務の連絡を行う場合、当事務所が指定する連絡手段のみを用いる。
- 個人所有端末に設計図書を保存してはならない。
- 端末には画面ロックを設定し、業務に用いるアプリケーションを最新の状態に保つ。
第9条(持ち出しと現場での取扱い)
- 設計図書を印刷して現場に持ち出す場合、持ち出した者の氏名と日付を記録する。
- 現場で撮影した写真は、当日中にクラウドストレージへ移し、端末からは削除する。
第10条(第三者への提供)
- 顧客および施主に関する情報を第三者へ提供する場合、あらかじめ本人の同意を得る。
- 法令に基づく場合はこの限りでないが、提供の記録を残す。
第11条(退職時の取扱い) 退職する従業者は、業務用端末、貸与された記録媒体および印刷物を返却し、 管理責任者はクラウドストレージの利用者登録を削除する。
第4章 違反時の取扱い
第12条(事故の報告)
- 情報の漏えい、紛失またはそのおそれを認めた者は、直ちに管理責任者へ報告する。
- 報告を受けた管理責任者は、被害の範囲を確認し、所長へ報告する。
- 顧客または施主に影響が及ぶ場合、管理責任者は速やかに連絡を行う。
第13条(懲戒) この規程に違反した場合の取扱いは、就業規則の定めるところによる。
第5章 雑則
第14条(教育) 管理責任者は、年1回、この規程の内容について従業者に説明を行う。
第15条(記録の保存) 第9条の持ち出しの記録および第12条の報告の記録は、(要確認)年間保存する。 (保存年数は、契約上の要請と保管の負担を踏まえて定める必要がある。)
第16条(改廃) この規程の改廃は、所長が行う。
第17条(施行) この規程は、(要確認)年(要確認)月(要確認)日から施行する。
運用にあたっての確認事項
この規程を実際に運用するために、次の事項を社内で決めていただく必要があります。
- 管理責任者を誰にするか(第4条)。所長が兼ねる場合、事故の報告先が同一人物になる点を確認してください。
- クラウドストレージの契約者名義と、退職者の登録削除を誰がいつ確認するか(第11条)。
- 個人所有端末で用いる連絡手段を、どのアプリケーションに限定するか(第8条第1項)。
- 現場写真を当日中に移す運用が、実際の作業時間の中で可能かどうか(第9条第2項)。 難しい場合は、期限を「翌営業日まで」に改める方が、守られる規程になります。
- 記録の保存年数(第15条)と、施行日(第17条)。
- 委託先へ求める取扱いを、書面で交わすかどうか(第2条第2項)。