持続化補助金 災害支援枠(令和8年熊本地震)受付は9月16日から。実質の締切は10月9日です
更新日:2026-09-10
先に3つだけ
- 動ける期間は約3週間半です。申請締切は10月16日ですが、支援機関確認書(様式3)の発行受付が10月9日で終わります。まず商工会・商工会議所に連絡してください。
- もう復旧を始めていても、諦めなくてよい場合があります。被災日(令和8年7月28日)以降に交付決定前に行った事業の経費が、 適正と認められれば遡って対象になり得ます。書類と写真を捨てないでください。
- 補助金は後払いです。費用はいったん立て替える形になります。資金の相談も同じ窓口でできます。
⚠ この枠は、当サイトのレポート作成の対応範囲には入っていません
当サイトが対応しているのは、ものづくり補助金・デジタル化・AI導入補助金などの 全国公募の8制度です。災害支援枠については、この記事は情報のご案内だけです。申請の相談先は、事業所の地域を管轄する商工会または商工会議所です。下の「窓口」の項に公式の入口を並べています。
1. 日程
| 公募要領の公開日 | 2026年9月9日(水) | |
| 申請受付の開始 | 2026年9月16日(水) | |
| 支援機関確認書(様式3)の発行受付締切 | 2026年10月9日(金) | ★実質の締切はこちら |
| 申請受付の締切 | 2026年10月16日(金) |
締切が2つあります。申請そのものの締切(10月16日)より前に、支援機関確認書の発行受付が終わります(10月9日)。この書類は商工会・商工会議所に出してもらうもので、 相談してその日に出るとは限りません。先に押さえるべきは10月9日です。
2. 補助上限は、被害の種類で分かれます
| 被害の種類 | 補助上限額 | 対象になる事業者 |
|---|---|---|
| 直接被害 | 200万円 | 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者 |
| 間接被害 | 100万円 | 間接的(売上減少)な被害があった事業者 |
補助率は2/3以内です。 加えて、一定の要件を満たす事業者は定額の対象になります。 この要件は条件が入れ子になっていて、要約すると意味が変わります。該当しそうな場合は、公募要領の本文と窓口で必ず確認してください。当サイトでは要約しません。
被害を示す書類は、種類によって違います。
間接被害の場合は、令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることが要件で、加えて地方自治体が独自に発行した証明書が必要です。 証明書の出し方は自治体ごとに違うため、お住まいの市町村にご確認ください。
3. ★もう復旧を始めていても、諦めなくてよい場合があります
補助金の原則は「交付決定より前に発注・契約・購入・支払いをしたものは対象外」です。 当サイトも補助金はいつから対象になるのかで、この線を繰り返し書いています。この枠には、その特例があります。
公募要領は、上の経費について適正と認められる場合には遡って補助対象経費として認めるとしています。被災直後に、補助金を待たずに修繕や設備の入れ替えを始めた事業者は 少なくないはずです。その一手が、それだけで対象外になるとは限りません。
⚠ ただし「必ず対象になる」ではありません
条件は「適正と認められる場合」です。判断するのは事務局で、当サイトではありません。 分かれ目になるのは記録です。見積書・契約書・領収書、被害の写真と復旧後の写真を、いま手元にあるものから捨てずに残してください。 何をどこまで残せばよいかは、窓口で相談するのが確実です。
4. 対象になる経費(修繕費と車両購入費があります)
公募要領が挙げている補助対象経費は次の11区分です。通常枠には無い「修繕費」「車両購入費」が入っているのが、この枠の特徴です。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 設備処分費
- 修繕費この枠
- 委託・外注費
- 車両購入費この枠
いっぽうで、パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末は機械装置等費の対象外として明記されています。汎用性が高く目的外使用になり得るものは外れる、という 考え方は災害支援枠でも同じです。制度をまたいだ整理はパソコン・タブレットは補助金の対象になるのかにまとめています。
5. 補助金は後払いです
採択されても、先にお金が入るわけではありません。 復旧の費用はいったんご自身で立て替え、事業が終わって報告を出したあとに補助金が入ります。被災直後は手元の資金が最も苦しい時期なので、ここを先に見てください。日本政策金融公庫の災害復旧貸付のような別の制度と組み合わせる相談も、 同じ窓口(商工会・商工会議所)でできます。
6. 窓口は、地区で2つに分かれます
事業所の地域が商工会の地区か、商工会議所の地区かで、相談先と申請の入口が変わります。どちらか分からない場合は、市町村にお問い合わせください。
商工会議所地区の方
商工会地区の方
小規模事業者持続化補助金 一般型 災害支援枠 公式サイト(全国商工会連合会)
制度全体の案内
ミラサポplus「小規模事業者持続化補助金」(中小企業庁)— 通常枠・他の災害支援枠の日程もここに並んでいます。
7. よくある質問
受付は9月16日からですが、いつまでに何を用意すればいいですか?
申請の締切は10月16日(金)ですが、その前に支援機関確認書(様式3)を商工会または商工会議所に発行してもらう必要があり、その発行受付が10月9日(金)で終わります。つまり動ける期間は9月16日から10月9日までの約3週間半です。まず地域の商工会・商工会議所に連絡を取って、相談の予約を先に押さえてください。
地震のあと、もう修繕を始めてしまいました。もう対象外ですか?
通常枠なら対象外ですが、この枠には特例があります。公募要領は「令和8年7月28日の熊本地震による被災日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費」について、適正と認められる場合には遡って補助対象経費として認めるとしています。ただし「必ず認められる」わけではありません。見積書・契約書・領収書、被害と復旧の写真を残しておいてください。判断は事務局が行います。
補助上限の200万円と100万円は、どう分かれるのですか?
自社の事業用資産に損壊などの直接的な被害があった事業者が200万円、間接的な(売上減少の)被害があった事業者が100万円です。直接被害の場合は市町村が発行する罹災(被災)証明書などの公的書類、間接被害の場合は地方自治体が独自に発行した証明書が必要になります。
売上が減っただけでも申請できますか?
間接被害として申請の対象になり得ます。公募要領は、令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを要件としており、加えて地方自治体が独自に発行した証明書が必要です。証明書の出し方は自治体ごとに違うため、お住まいの市町村にご確認ください。
補助金は先にもらえますか?
いいえ。公募要領は「補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです」としています。復旧の費用はいったんご自身で立て替える形になります。被災直後は手元の資金が最も苦しい時期なので、この点は先に押さえておいてください。日本政策金融公庫の災害復旧貸付など、別の制度と組み合わせる相談も商工会・商工会議所でできます。
パソコンやタブレットの買い替えは対象になりますか?
この枠でも、パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末は機械装置等費の対象外経費として明記されています。汎用性が高く目的外使用になり得るものは対象から外れる、という考え方は災害支援枠でも同じです。
8. 次の一歩
順番はこうです。①事業所の地区(商工会/商工会議所)を確かめて連絡する → ②被害を示す書類(罹災証明書、または自治体の証明書)を市町村に相談する → ③すでに使った費用の記録(見積・契約・領収書・写真)をまとめる → ④支援機関確認書(様式3)の発行を10月9日までに依頼する → ⑤10月16日までに申請する。
申請書はご自身で作成いただきます。この枠については、当サイトはレポートの提供を行っていません。 書き方の相談は商工会・商工会議所で受けられます。
全国公募の補助金(通常枠)をお探しの方へ
持続化補助金の一般型 通常枠は、第20回公募の申請受付が2026年11月5日から12月15日17:00までです。 制度ごとの締切と要件は制度ページにまとめています。
小規模事業者持続化補助金の制度ページを見る出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>公募要領(PDF)、同 事務局サイト(商工会議所地区)、ミラサポplus「小規模事業者持続化補助金」(いずれも2026年9月10日確認)。 要件・上限額・日程は公募要領の改訂で変わることがあります。 申請にあたっては、必ず最新の公募要領と、地域の商工会・商工会議所の案内をご確認ください。 個別の被害が要件に当たるかどうかの判断は、当サイトでは行いません。