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制度・法改正

2026年施行の改正行政書士法で、補助金申請サポートはどう変わった?

更新日:2026-08-14補助金 論点整理レポートはAIが作成し、お客様お一人ひとりの内容を行政書士が確認するものではありません。

要点(30秒まとめ)

  • 2026年1月1日、改正行政書士法(令和7年法律第65号)が施行されました。
  • 報酬を得て官公署に提出する書類(補助金の申請書類を含む)を作成できるのは行政書士だけ—— この独占が「いかなる名目によるかを問わず」適用されることが明文化されました。
  • 「コンサル料」「成功報酬」という名目でも、無資格者による作成代行は違法となり得ます。法人への罰金(両罰規定)も整備されました。
  • 一方、事業計画づくりの助言・添削や制度選定のアドバイスなどの支援は、従来どおり資格がなくても可能とされています。
  • 事業者側の自衛策は「誰が書類を作るのか」を確認すること。作成・提出代行を担うのが行政書士かどうかが分かれ目です。

何が変わったのか

行政書士法は以前から、官公署に提出する書類の作成を「業として」行えるのは行政書士(とその法人)に限る、 と定めていました。ただ実務では、「書類作成費ではなくコンサルティング料として受け取っているから問題ない」 といった整理で、無資格の代行業者が広く活動している実態がありました。

今回の改正では、この抜け道をふさぐ形で「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て他人の依頼により 官公署提出書類を作成することが規制対象であると明確化されました。あわせて、違反行為をした個人だけでなく 所属する法人にも罰金を科す両罰規定が整備されています。名目を変えれば済む、という時代は終わりました。

補助金申請への影響

補助金の申請書類は、国や自治体(官公署)に提出する書類です。このため、報酬を受け取って 申請書類の作成や電子申請(jGrantsの操作)を代行することは、行政書士の独占業務に当たるとされています。 成功報酬型で申請一式を請け負う無資格の「補助金コンサル」は、この改正の直接の対象です。

一方で、すべての支援が禁止されたわけではありません。事業計画の内容に対する助言、 書類の添削・確認、自社に合う補助金制度の選定アドバイスといったコンサルティングは、 書類の「作成」そのものではないため、従来どおり資格がなくても行えると整理されています。 境界が問題になる場面もあるため、迷ったら行政書士や所管への確認が確実です。

事業者(申請する側)が気をつけること

罰則の対象は無資格で業務を行う側ですが、依頼した事業者も無関係ではいられません。 違法な代行で作成された申請が問題視されれば、申請自体の信頼を損ない、 最悪の場合は採択取り消しなどのリスクにつながりかねません。支援を依頼する際は、次の3点を確認してください。

  • 書類を「作成」するのは誰か——作成・提出代行を担うのが行政書士(行政書士法人)かどうか。
  • 契約の相手と業務範囲が明確か——「助言」と「作成」の線引きが契約書に書かれているか。
  • 報酬の条件が明瞭か——着手金・成功報酬の定義(採択時か交付決定時か)と金額が事前に示されているか。

当サービスの体制

当サービスは、この法改正後のルールに沿った役割分担で設計しています。当社は書類を作成しません。システムの提供のみを行います。
行政書士が関与しないプランでお渡しするのは、申請書ではなく分析資料です。 審査の観点に照らして、いまの材料では何が足りないかをお示しします。申請書はご本人が作成されます。
申請書そのものの作成を行政書士に依頼するメニューは、現在ご用意していません(体制が整い次第ご案内します)。

参照情報

  • 行政書士法(e-Gov法令検索)——最新の条文はこちらで確認できます。
  • 改正の詳細・個別のケースの適法性は、行政書士・弁護士など専門家にご確認ください。

法改正後も、安心して補助金に挑戦するために

自社に合う補助金を無料で検索し、AIの分析で足りない点を把握。 申請書の作成をご希望の場合は担当行政書士が受任します。改正法の趣旨に沿った進め方です。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。 個別の事案の適法性については、行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。 記載内容は更新日時点の情報に基づきます。