令和8年度 第2回BCP実践促進助成金 連携型(R82BCPREN)
自然災害等の不足の事態に備え、都内中小企業が策定したBCPに基づく危機管理対策を促進する助成金
公式ページ(Jグランツ)で確認する制度の概要
- 補助上限
- 1,000万円
- 補助率
- 助成対象経費の1/2以内(詳細については募集要項を参照)
- 対象地域
- 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県
- 対象従業員数
- 従業員数の制約なし
- 利用目的
- 安全・防災対策支援がほしい
- 業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 公募開始
- 2026/09/09
- 公募締切
- 2026/09/15
- 実施機関
- BCP実践促進助成金(連携型)
- 複数申請
- 不可
詳細
■目的・概要 BCPとは、自然災害・感染症など不測の事態に備えて、企業にとって中核となる事業の継続のために不測の事態に行うべき行動や事業継続の方法・手段を取り決めておく事業計画をいいます。 BCPは単に作成しただけでは実効性がなく、実効性を確保するためにはその実践に必要な物品を設置・備蓄しておくことが必要です。非常食などは備蓄しておくべき基本的な物品となりますが、平常時の事業活動には必須のものではありません。 BCP対策用品のうち、このような企業の経済活動に必須とはいえない基本的な物品等の設置・備蓄を支援することによってBCPの実効性を高めるため、その購入経費の一部を助成する助成金が「BCP実践促進助成金」です。 また令和3年度から、BCPの実践物品のみならず、不測の事態で基幹システムが損傷を受けた場合、企業活動が困難になることから、地震・水害等不測の事態による損傷を受けづらくするために基幹システムをクラウド化する場合も、BCPの補完という趣旨で実施する場合には助成の対象としています。 グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定していない物品・器具及び設備の購入や設 置は、使用する事業者が自ら単独型 BCP 実践促進助成金で申請してください。 ●助成対象期間 令和8年12月1日から令和9年3月31日(4か月以内) ●助成率/助成限度額/下限額 助成率2分の1以内/助成限度額1,000万円(クラウド化を含む。クラウド化の助成額の上限は300万円/下限額10万円) ■応募資格 (1)連携に関する要件 以下のすべてに該当していること。 ア 中小企業強靭化法に基づく「連携事業継続力強化計画」に申請し、認定を受けていること。 イ 代表者は「連携事業継続力強化計画」認定時と同一であり、参加者は「連携事業継続力 強化計画」認定時に連携に参加していること。 ウ 代表者は、申請、審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと。 エ 代表者が参加者と共同で助成事業を実施すること。 オ 代表者は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代 表者および参加者間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負担割合に関 して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと。 カ 参加者も審査および交付決定後の完了検査等に対応できること。 キ 助成対象経費は代表者および参加者間での取引ではないこと。 (2)法人・個人に関する要件 申請日時点で代表者および参加者は次のいずれかに該当していること。 ア 中小企業者 イ 中小企業団体 ウ 個人事業主 (3)BCP に関する要件 中小企業強靱化法に基づく「連携事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて 作成したBCP を提出できること。 ※作成する BCP には、BCP の実践に必要な物資名、個数、設置場所、必要な理由を必ず記 載してくだ さい。 (4)都内での事業継続に関する要件 ①申請日時点で代表者および参加者全体の過半数が以下のすべてに該当していること。 代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要があります。 ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。 イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。 ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実 質的に行われていることが必要です。 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連 絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。 ②上記①に該当しない者は、以下に該当していること。 法人の場合…東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川 県及び山梨県)に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県及び山梨県)で営業している者 ■問合せ先 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 TEL 03-3251-7889 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
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